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居宅介護支援を行うことを説明するため、たとえばイギリスなどで用いられている用語である「ケアマネジメント」と同じだと説明することによって理解を深めようとしている。
ケアマネジメントという用語は法律上定義されていないが事実上介護保険制度を実施していく際の運用システムの一部として機能するものである。
居宅介護支援は介護サービスを適切に供給するためのシステムと位置づけられている。
このようなシステムを構築しようという試みはこれまでの「与えるだけ」のサービスから被保険者の選択権を確保し介護サービス量の適正化へ変えていく試みでもある。
この試みでは、行政だけでなく 民間の事業者も含めた「介護支援専門員」がその責任を負う。
ただし、適正な介護サービスの提供が行われているかどうかを判定するためのシステムを国は用意しておらず、法律上では抽象的に示しているにすぎない. 適切な介護サービスをチェックする 提供されるサービスが適正かどうかを客観的に評価するシステムがないということは介護サービスを具体的にマネジメント、指定居宅サービス事業者の指定や取り消しを行わねばならない都道府県にとっては今後の大問題である。
都道府県レベルで行う介護サービスのマネジメントは個々のケアマネジメントが適正に行われる。
居宅介護支援とは特別養護老人ホーム、老人保健施設に入れているかどうかといったことだけにとどまらない。
市町村レベルではどうか そして都道府県全体としてはどうか さらには介護サービス量の充足度と最適配分をどうチェックするのかといったことまで対応を求められる。
こういった介護サービスの適正化を行政だけで行うことは不可能である。
介護保険制度においては介護サービスの供給者は民間の事業者を想定しており市場の原則に従うことになる。
介護保険制度下においては介護サービスの価格についてはいわゆる値引きを認めている。
市場原理からいえば,契約しているそれぞれの利用者に対しては、たとえその必要がなくてもあらかじめ支給限度額いっぱいの介護サービスを供給するように計画したほうが有利だと判断する事業者が多数派になるかもしれない 安い介護サービスを提供することによって 高齢者の囲い込みが行われる可能性も高い。
現状では介護サービスを必要とする利用者に対してサービスの供給量を適正化するためのシステム構築まで民間の事業者に期待することはできないといわざるを得ない。
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